ふるさと納税で所得税と住民税が控除
ふるさと納税で自治体に納付した金額は寄附金として扱われ寄付金控除の対象となります。
確定申告をすることで所得税と住民税の控除を受けることができます。
控除される金額は寄付をした合計金額から2000円(自己負担金)を引いた金額です。
ただし、控除には上限があり、収入や家族構成によって異なるので、ご自身の上限の目安を把握しておくことが大事です。
また、所得税と住民税では控除の適用方法が違います。
◆所得税からの控除◆
ふるさと納税をした年の所得税から控除されます。
◆住民税からの控除◆
ふるさと納税をした翌年の住民税から控除されます。
所得税の控除(還付)
ふるさと納税の寄附金控除は年末調整で対応していないので、医療費控除や住宅ローン控除と同じように確定申告をして控除分を還付してもらいます。
所得税の控除は、確定申告の時に指定した口座へ振り込まれます。
確定申告後に実際に所得税の還付金を受け取れるのは、ふるさと納税をした翌年の4月~5月頃になります。
住民税の控除
住民税は前年の収入に応じて翌年6月から納める後払いになっているので、月々の住民税がふるさと納税の控除分だけ軽減されるということになります。
住民税から控除される場合は、翌年6月以降の1年間で控除されます。
ふるさと納税を確定申告する場合
ふるさと納税の寄付金控除を受けるには、「確定申告」か「ワンストップ特例制度の申請」のいずれかの手続きが必要になります。
<確定申告が必要な方>
〇自営業者や個人事業主
〇医療費控除を申請する方
〇住宅ローン控除を受ける方
〇副業の所得が20万円を超える方
〇年収2000万を超えるサラリーマンの方
〇2ヵ所以上から給与をもらってる方
〇事業所得や不動産所得がある方
〇寄付した自治体が6か所以上の方
確定申告をするときは、寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を添付して提出します。
確定申告不要でワンストップ特例を利用する
「ワンストップ特例」はふるさと納税をしたあとに、確定申告不要で寄附金控除が受けられる制度です。
<ワンストップ特例を利用できる方>
〇確定申告をする必要のない給与所得者
〇寄付した自治体が5ヵ所以内であること
ふるさと納税の「ワンストップ特例」を利用した場合は、翌年6月以降1年間の住民税のみ控除となります。所得税の控除はありません。
期限
確定申告の場合は翌年の3月15日まで、ワンストップ特例の場合は翌年の1月10日までに手続きが必要です。
まとめ
確定申告って難しそうなイメージがあったけど、今は便利な世の中で、源泉徴収票を用意して、国税庁の確定申告書等作成コーナーに行き、指示にしたがって入力していくと、簡単に書面ができあがります。
あとは、必要なものを持って税務署に提出しにいくか、郵送するだけです!
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