雑記

令和4年の児童手当の制度が一部変更になり、現況届が不要になった!(伊丹市)

2022年6月6日

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更に

1、所得制限限度額・所得上限限度額について

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族の数 所得額
(万)
収入額の目安
(万)
所得額
(万)
収入額の目安
(万)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

令和4年10月支給分から、児童を教育している方の所得が表の②以上の場合、児童手当等は支給されない。

 

現況届の省略について

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となる。

※以下の方は引き続きの現況届の提出が必要※

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊丹市と異なる方。

②支給要件児童の戸籍や住民票がない方。

③離婚協議中で配偶者と別居されている方。

④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方。

⑤その他、伊丹市から提出の案内があった方。

 



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