令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更に
1、所得制限限度額・所得上限限度額について
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 | 所得額 (万) |
収入額の目安 (万) |
所得額 (万) |
収入額の目安 (万) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
令和4年10月支給分から、児童を教育している方の所得が表の②以上の場合、児童手当等は支給されない。
現況届の省略について
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となる。
※以下の方は引き続きの現況届の提出が必要※
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊丹市と異なる方。
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
③離婚協議中で配偶者と別居されている方。
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方。
⑤その他、伊丹市から提出の案内があった方。